第二十四条
第24条
別タブ ↗第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第十九条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)