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民間事業者による信書の送達に関する法律 第二節 業務

第16条〜第25条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律第二節 業務は、第16条〜第25条の全 10 条で構成されています。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律第二節 業務が属する民間事業者による信書の送達に関する法律の法令番号は平成十四年法律第九十九号です。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(料金)

第16条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金(一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第二十七条第二号において同じ。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

一配達地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所(主として信書便物の区分を行う事業所をいう。)間の運送を要しない信書便物に係る料金を除く。)。

二大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

三定率又は定額をもって明確に定められていること。

四特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(信書便約款)

第17条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(料金等の掲示等)

第18条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金(同項の総務省令で定める料金を含む。次条第二項において同じ。)、前条第一項の認可を受けた信書便約款(同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。)その他総務省令で定める事項について、その事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(一般信書便役務の提供義務等)

第19条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。

2一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金及び第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。

3一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。

(信書便物であることの表示)

第20条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該信書便物の表面の見やすい所に当該一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければならない。

(還付できない信書便物の措置)

第21条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。

2一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。

(信書便管理規程)

第22条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。

3一般信書便事業者及びその従業者は、信書便管理規程を守らなければならない。

(業務の委託)

第23条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一当該委託を必要とする特別の事情があること。

二受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

(他の一般信書便事業者との協定等)

第24条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。

二一般信書便役務を提供するための協定又は契約でないこと。

(外国信書便事業者との協定等)

第25条

別タブ ↗

一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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