第四十四条
第44条
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
第四十四条
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
第四十五条
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
第四十六条
第二十八条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者
二第十五条第一項の規定に違反して一般信書便事業を休止し、又は廃止した者
三第十九条第一項の規定に違反して一般信書便役務の提供を拒んだ者
四第十九条第二項の規定又は同条第三項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の役務を提供した者
五第二十二条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務を行った者
六第二十三条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者
七第二十四条第一項又は第二十五条(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して協定又は契約を締結した者
八第二十六条又は第二十七条(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
九第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十第三十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
一爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
二毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
三生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
四法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
2前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。
第四十九条
詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十条
信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第十条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)