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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第五章 罰則

第33条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第五章 罰則は、第33条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第五章 罰則が属する独立行政法人中小企業基盤整備機構法の法令番号は平成十四年法律第百四十七号です。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条

第34条

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十五条

第35条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三第二十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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