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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第四章 雑則

第26条〜第32条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第四章 雑則は、第26条〜第32条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第四章 雑則が属する独立行政法人中小企業基盤整備機構法の法令番号は平成十四年法律第百四十七号です。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第26条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第26条の2

主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

一機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限

二受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(財務大臣との協議)

第27条

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとするとき。

二第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。

三第二十五条第二項の指定をしようとするとき。

(主務大臣等)

第28条

この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)

二第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣

三機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

2第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

3第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

4機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第30条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

(他の法令の準用)

第32条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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