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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第28条(主務大臣等)

  1. この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
  3. 二第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
  4. 三機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
  5. 2.第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
  6. 3.第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
  7. 4.機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第28条に定められた規定で、「この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第28条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第28条の条文原文は「この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第28条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第27条です。
  7. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第28条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/28

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