独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第30条(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
この条文の基本情報
国家公務員宿舎法の適用除外とは何ですか?
定義国家公務員宿舎法の適用除外とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第30条に定められた規定で、「国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第30条(国家公務員宿舎法の適用除外)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第30条の条文原文は「国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第30条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第30条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第31条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/30