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独立行政法人福祉医療機構法 第五章 罰則

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人福祉医療機構法第五章 罰則は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法第五章 罰則が属する独立行政法人福祉医療機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十六号です。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十一条

第31条

第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三第十二条第六項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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