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独立行政法人福祉医療機構法 第四章 雑則

第24条〜第29条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人福祉医療機構法第四章 雑則は、第24条〜第29条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法第四章 雑則が属する独立行政法人福祉医療機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十六号です。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第24条

厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉又は医療に係るサービスの安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(報告及び検査)

第25条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第三十一条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(権限の委任)

第26条

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査(第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(財務大臣との協議)

第27条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十九条、第二十条又は第二十二条の認可をしようとするとき。

二第十二条第六項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

三第十六条第一項の承認をしようとするとき。

四第十六条第三項の厚生労働省令を定めようとするとき。

(主務大臣等)

第28条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第29条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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