独立行政法人福祉医療機構法 第25条(報告及び検査)
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第三十一条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、独立行政法人福祉医療機構法第25条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第25条(報告及び検査)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第25条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関…」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法第25条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法第25条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法第24条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第25条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法第26条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/25