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独立行政法人日本貿易振興機構法 第三章 業務等

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本貿易振興機構法第三章 業務等は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本貿易振興機構法第三章 業務等が属する独立行政法人日本貿易振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百七十二号です。
  3. 独立行政法人日本貿易振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本貿易振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。

二我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。

三貿易取引のあっせんを行うこと。

四貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。

五博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催若しくは参加のあっせんを行うこと。

六アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。

七アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査研究を行い、又は現地調査を行うこと。

八前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。

九前三号に掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供すること。

十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第13条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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