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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第三章 財政上の措置等

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第三章 財政上の措置等は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第三章 財政上の措置等が属するホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の法令番号は平成十四年法律第百五号です。
  3. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
  4. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財政上の措置等)

第10条

国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(公共の用に供する施設の適正な利用の確保)

第11条

都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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