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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第四章 民間団体の能力の活用等

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第四章 民間団体の能力の活用等は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第四章 民間団体の能力の活用等が属するホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の法令番号は平成十四年法律第百五号です。
  3. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
  4. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(民間団体の能力の活用等)

第12条

国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。

(国及び地方公共団体の連携)

第13条

国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

(ホームレスの実態に関する全国調査)

第14条

国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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