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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第12条(民間団体の能力の活用等)

国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。

この条文の基本情報

民間団体の能力の活用等とは何ですか?

定義民間団体の能力の活用等とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第12条(民間団体の能力の活用等)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、こ…」で始まります。
  3. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第12条は第四章 民間団体の能力の活用等に置かれています。
  4. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
  5. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第12条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第11条です。
  7. ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第12条の次の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105
  • 本サイト収録ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/12

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