ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第14条(ホームレスの実態に関する全国調査)
国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
ホームレスの実態に関する全国調査とは何ですか?
定義ホームレスの実態に関する全国調査とは、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第14条(ホームレスの実態に関する全国調査)は、日本のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第14条の条文原文は「国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。」で始まります。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第14条は第四章 民間団体の能力の活用等に置かれています。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の公布日は平成14年8月7日です。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第14条の前の条はホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000105 - 本サイト収録
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000105/14