受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令

  • 平成十四年政令第三百五十四号・政令・公布 平成14年11月29日・本則2条/附則5条
  • 略称:有明海・八代海再生特別措置法施行令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百五十四号です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令は全 7 条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(漁場特定事業)別タブで開く ›

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの

二有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの

三前二号に掲げるもののほか、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業

2法第九条第一項第一号の政令で定める額は、五千万円とする。

第2条(国が漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて補助することとなる額の交付)別タブで開く ›

法第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国が同号に掲げる漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該漁場特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる