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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令 第1条(漁場特定事業)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
  3. 二有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
  4. 三前二号に掲げるもののほか、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業
  5. 2.法第九条第一項第一号の政令で定める額は、五千万円とする。

この条文の基本情報

漁場特定事業とは何ですか?

定義漁場特定事業とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第1条(漁場特定事業)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第1条の条文原文は「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第1条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000354
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000354/1

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