有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令 第2条(国が漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて補助することとなる額の交付)
法第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国が同号に掲げる漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該漁場特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
この条文の基本情報
国が漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて補助することとなる額の交付とは何ですか?
定義国が漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて補助することとなる額の交付とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第2条(国が漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて補助することとなる額の交付)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第九条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第2条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000354 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000354/2
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