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対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第二章 対象火気設備等に関する基準

第3条〜第17条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章 対象火気設備等に関する基準は、第3条〜第17条の全 15 条で構成されています。
  2. 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章 対象火気設備等に関する基準が属する対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の法令番号は平成十四年総務省令第二十四号です。
  3. 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布日は平成14年3月6日です。
  4. 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(対象火気設備等の種類)

第3条

令第五条第一項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一号から第十二号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第十三号から第二十号までに掲げる設備とする。

一炉

二ふろがま

三温風暖房機

四厨房設備

五ボイラー

六ストーブ(移動式のものを除く。以下同じ。)

七乾燥設備

八サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。以下同じ。)

九簡易湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。)

十給湯湯沸設備(簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。)

十一燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第十六条第四号イを除き、以下同じ。)

十二ヒートポンプ冷暖房機

十三火花を生ずる設備(グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備をいう。以下同じ。)

十四放電加工機(加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)

十五変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)

十六内燃機関を原動力とする発電設備

十七蓄電池設備(蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを除く。以下同じ。)

十八ネオン管灯設備

十九舞台装置等の電気設備(舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備をいう。以下同じ。)

二十急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力二十キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)

(火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合)

第4条

令第五条第一項第一号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。

(火災予防上安全な距離)

第5条

令第五条第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。

一別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離

二電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離

三対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離

(屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合)

第6条

令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置が講じられた場合

二対象火気設備等が簡易湯沸設備又は燃料電池発電設備である場合

(不燃性の床等)

第7条

令第五条第一項第三号の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とする。

(消費熱量)

第8条

令第五条第一項第四号の総務省令で定める消費熱量は、三百五十キロワット(厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット)とする。

(延焼防止の措置を要しない場合)

第9条

令第五条第一項第四号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。

(火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造)

第10条

令第五条第一項第五号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。

一対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。

二炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。

三燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第十六条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。

四燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

五液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管(建築設備を除く。)又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。

六気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。

七電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。

八温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

九固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。

十燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒(配管設備等を除く。)は、防火上有効なものとすること。

十一ネオン管灯設備にあっては、次によること。

十二舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。

十三急速充電設備にあっては、その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。

(周囲に火災が発生するおそれが少ない構造)

第11条

令第五条第一項第六号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。

一表面の温度が過度に上昇しないものとすること。

二炉にあっては、溶融物等があふれるおそれのある部分に、あふれた溶融物等を安全に誘導する装置を設けること。

三炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の火を使用する部分に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

四前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を有する部分にあっては、この限りでない。

五固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。

六燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しないものとすること。

七蓋ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。

八前号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。

九乾燥設備にあっては、次によること。

(振動又は衝撃に対する構造)

第12条

令第五条第一項第七号の規定により、対象火気設備等(建築設備を除く。)は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。

一地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。

二気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。

三燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

四燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

五ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。

六放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

七内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。

八蓄電池設備(開放形鉛蓄電池を用いたものに限る。)にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。

九舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

十急速充電設備にあっては、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(燃料タンク及び配管の構造)

第13条

令第五条第一項第八号の規定により、対象火気設備等の配管(建築設備を除く。以下この条において同じ。)及び燃料タンクは、次の各号に定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造としなければならない。

一燃料タンクは、次の表の上欄に掲げる燃料タンクの容量(燃料タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める板厚の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

二燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。

三配管又は燃料タンクには、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた対象火気設備等の配管又は燃料タンクにあっては、この限りでない。

四燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

五燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。

六気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、その配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

(風道、燃料タンク等の構造)

第14条

令第五条第一項第九号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。

一燃料タンクを屋外に設ける場合にあっては、その通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しないものとすること。

二炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の給気口は、じんあいの混入を防止するものとすること。

三ふろがまにあっては、かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくいものとすること。

四温風暖房機にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しないものとすること。

五屋外に設ける蓄電池設備にあっては、その筐体は雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。

六ネオン管灯設備の変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設ける等、雨水の浸透を防止するために有効な措置が講じられたものとすること。

七急速充電設備にあっては、その筐体は雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。

(安全を確保する装置等)

第15条

令第五条第一項第十号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。

一燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。

二気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。

三電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に電力の供給を停止できる装置を設けること。

四ふろがま(気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。)にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

五ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

六乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

七サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

八放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。

(その他の基準)

第16条

令第五条第二項の規定により、第四条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。

一燃料タンク(液体燃料を使用するもの(ストーブを除く。)に係るものに限る。)を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られた床上に設けること。

二電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。

三厨房設備にあっては、天蓋(屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。)及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置(グリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置をいう。以下同じ。)を設けること。この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

四燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備及び急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。以下この号において同じ。)のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

五燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

六火花を生ずる設備にあっては、静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

七舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯は、可燃物を加熱するおそれのない位置に設けること。

八工事、農事等のために一時的に使用する電気設備にあっては、その残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等、自動遮断の措置を講ずること。

九急速充電設備にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

十急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、前号に掲げる規定のほか、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。

十一急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。

(基準の特例)

第17条

令第五条第三項の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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