(対象火気器具等の種類)
第18条
令第五条の二第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。
一気体燃料を使用する器具
二液体燃料を使用する器具
三固体燃料を使用する器具
四電気を熱源とする器具
(対象火気器具等の種類)
令第五条の二第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。
一気体燃料を使用する器具
二液体燃料を使用する器具
三固体燃料を使用する器具
四電気を熱源とする器具
(火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合)
令第五条の二第一項第一号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。
(火災予防上安全な距離)
令第五条の二第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
一別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
二電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
三対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離
(不燃性の床、台等)
令第五条の二第一項第四号の総務省令で定める不燃性の床、台等は、不燃性の床又は台とする。ただし、対象火気器具等が置きごたつの火入れ容器である場合にあっては、金属以外の不燃材料で造った台とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)