ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第二章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置

第49条〜第55条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第二章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置は、第49条〜第55条の全 8 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第二章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年国土交通省令第百十六号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月17日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 除却の必要性に係る認定等

(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)

第49条

別タブ ↗

法第百二条第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第十二の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。

一区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)

二建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書

三当該マンションが法第百二条第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類

2法第百二条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。

一第一項第一号に掲げる書類

二当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類

三当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類

3特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。

(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)

第49条の2

別タブ ↗

法第百二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。

(認定通知書の様式)

第50条

別タブ ↗

特定行政庁は、法第百二条第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十三の除却の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(認定をした旨の通知書の様式)

第51条

別タブ ↗

法第百二条第三項の規定による通知は、別記様式第十四により行うものとする。

(許可申請書及び許可通知書の様式)

第52条

別タブ ↗

法第百五条第一項の許可を申請しようとする者は、別記様式第十五の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、法第百五条第一項の許可をしたときは、別記様式第十六の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、法第百五条第一項の許可をしないときは、別記様式第十七の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第二節 買受計画の認定等

(除却等計画の認定の申請)

第53条

別タブ ↗

法第百四条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の除却等計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。

2法第百四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該除却等計画に係る売却決議マンション等についての法第百十三条第一項の認可を申請する予定時期

二一団地内にある数棟の建物(当該除却等計画に係る売却決議マンション等を含むものに限る。)の全部が売却決議マンション等であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合で、かつ、当該除却等計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合において、当該団地内マンション(当該除却等計画に係る売却決議マンション等及び既に除却等計画の認定の申請がなされた売却決議マンション等を除く。)の除却等計画の認定を申請する予定があるときは、その時期

(認定通知書の様式)

第54条

別タブ ↗

都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。

(除却等計画の変更)

第55条

別タブ ↗

前二条の規定は、法第百六条第一項の変更の認定について準用する。

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる