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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第三章 マンション敷地売却事業

第56条〜第58条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第三章 マンション敷地売却事業は、第56条〜第58条の全 3 条で構成されています。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第三章 マンション敷地売却事業が属するマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年国土交通省令第百十六号です。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月17日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 マンション敷地売却組合

(定款の記載事項)

第56条

別タブ ↗

第一条の規定は、法第百十一条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。

(認可申請手続)

第57条

別タブ ↗

法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(認可申請書の添付書類)

第58条

別タブ ↗

法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認可を申請しようとする者が売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地の売却合意者であることを証する書類

二法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類

三法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類

四法第百十三条第一項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合においては、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類

五マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類

六売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画

七売却等マンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)の除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画

八法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

2法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション等売却組合(以下この章及び第百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

二新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合においては、当該マンション又は土地について法第百三十四条第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類

三前号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類

四第二号の場合において、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地についての売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議であるときは、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類

五第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションについてマンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行うときは、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、当該マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類

六第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するとき又は新たに売却敷地に追加しようとする土地において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するときは、その内容を記載した計画

七新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)又は土地がある場合においては、当該マンションの除却等をした後の土地又は新たに売却敷地に追加しようとする土地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画

八第二号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

九認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類

二認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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