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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令

  • 平成十五年政令第三百五十九号・政令・公布 平成15年8月6日・本則3条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百五十九号です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の公布日は平成15年8月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令は全 8 条です。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条別タブで開く ›

次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。

一独立行政法人北方領土問題対策協会法(以下「法」という。)第十条第五項に規定する学識経験を有する者1七人以内2

二北方地域旧漁業権者等1八人以内2

第3条(評議員会の会議)別タブで開く ›

評議員会は、理事長が招集する。

2理事長は、評議員の総数の三分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三十日以内に、評議員会を招集しなければならない。

3評議員会に議長を置き、評議員の互選によってこれを定める。

4議長は、会務を総理する。

5評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

6評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第2条附則(協会が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

一内閣府の職員1一人2

二財務省の職員1一人2

三農林水産省の職員1一人2

四協会の役員(協会が成立するまでの間は、協会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2

五学識経験のある者1一人2

2法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、内閣府北方対策本部において処理する。

第3条附則(北方領土問題対策協会の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により北方領土問題対策協会が解散したときは、内閣総理大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第4条附則(北方領土問題対策協会法施行令の廃止)

北方領土問題対策協会法施行令(昭和四十四年政令第二百四十六号)は、廃止する。

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