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独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令 第2条

  1. 次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。
  2. 一独立行政法人北方領土問題対策協会法(以下「法」という。)第十条第五項に規定する学識経験を有する者1七人以内2
  3. 二北方地域旧漁業権者等1八人以内2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第2条は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第2条の条文原文は「次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の公布日は平成15年8月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第2条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第2条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令(平成十五年政令第三百五十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000359
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令(平成十五年政令第三百五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000359/2

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