受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令 第3条(評議員会の会議)

  1. 評議員会は、理事長が招集する。
  2. 2.理事長は、評議員の総数の三分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から三十日以内に、評議員会を招集しなければならない。
  3. 3.評議員会に議長を置き、評議員の互選によってこれを定める。
  4. 4.議長は、会務を総理する。
  5. 5.評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
  6. 6.評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。

この条文の基本情報

評議員会の会議とは何ですか?

定義評議員会の会議とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第3条に定められた規定で、「評議員会は、理事長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第3条(評議員会の会議)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第3条の条文原文は「評議員会は、理事長が招集する。」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の公布日は平成15年8月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第3条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令(平成十五年政令第三百五十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000359
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令(平成十五年政令第三百五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000359/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›