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独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一章 関係政令の整備

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一章 関係政令の整備は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一章 関係政令の整備が属する独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十五年政令第四百十二号です。
  3. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月12日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際交流基金法施行令の廃止)

第1条

国際交流基金法施行令(昭和四十七年政令第三百四十号)は、廃止する。

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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