構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
総務省関係構造改革特別区域法施行規則
この条文の基本情報
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- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第三十六号です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則の法令種別は省令です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月17日です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則は全 5 条です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附則
本文附則
この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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