総務省関係構造改革特別区域法施行規則 第1条(普通交付税に関する省令の特例)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
普通交付税に関する省令の特例とは何ですか?
定義普通交付税に関する省令の特例とは、総務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条(普通交付税に関する省令の特例)は、日本の総務省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条の条文原文は「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定…」で始まります。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月17日です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条の次の条は総務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条です。
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- 正式書式
総務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年総務省令第三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008036 - 本サイト収録
総務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年総務省令第三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008036/1
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