総務省関係構造改革特別区域法施行規則 第2条
構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条は、日本の総務省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条の条文原文は「構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字…」で始まります。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月17日です。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条の前の条は総務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条です。
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- 正式書式
総務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年総務省令第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008036 - 本サイト収録
総務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年総務省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008036/2
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