予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
予算執行職員等の責任に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年財務省令第百二号です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月1日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則は全 4 条です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
法第十三条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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