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予算執行職員等の責任に関する法律施行規則 第1条(電磁的記録による作成)

予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録による作成とは何ですか?

定義電磁的記録による作成とは、予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第1条(電磁的記録による作成)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第1条の条文原文は「予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。」で始まります。
  3. 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第1条の次の条は予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算執行職員等の責任に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第百二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040102
  • 本サイト収録予算執行職員等の責任に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040102/1

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