予算執行職員等の責任に関する法律施行規則 第2条(電磁的方法による提出)
法第十三条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的方法による提出とは何ですか?
定義電磁的方法による提出とは、予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第2条(電磁的方法による提出)は、日本の予算執行職員等の責任に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十三条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則の公布日は平成15年10月1日です。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第2条の前の条は予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第1条です。
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- 正式書式
予算執行職員等の責任に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040102 - 本サイト収録
予算執行職員等の責任に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040102/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。