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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第三章 採血所の構造設備

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第三章 採血所の構造設備は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第三章 採血所の構造設備が属する採血の業務の管理及び構造設備に関する基準の法令番号は平成十五年厚生労働省令第百十八号です。
  3. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準の公布日は平成15年7月10日です。
  4. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(採血所の構造設備)

第11条

別タブ ↗

採血所の構造設備に関する基準は、次のとおりとする。

一採光、照明及び換気が適正であり、かつ、清潔であること。

二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること。

三採血の業務を適正に行うのに支障のない面積を有すること。

四構造設備の清浄及び採血従事者の衛生管理のために必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。

五健康診断を実施するのに必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。

六採血に必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。

七採血により得られた血液を適正に保管するために必要な設備を有し、又はその保管及び搬出のために必要な器具を備えていること。

八献血者等の応急の処置を行うための設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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