国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名をいう。次条において同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条において同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
国家公安委員会電子署名規則
この条文の基本情報
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- 国家公安委員会電子署名規則の法令番号は平成十五年国家公安委員会規則第七号です。
- 国家公安委員会電子署名規則の法令種別は規則です。
- 国家公安委員会電子署名規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 国家公安委員会電子署名規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会電子署名規則は全 3 条です。
- 国家公安委員会電子署名規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(国家公安委員会委員長又は国家公安委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。
附則
本文附則
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。
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