受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会電子署名規則 第2条

国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(国家公安委員会委員長又は国家公安委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会電子署名規則第2条は、日本の国家公安委員会電子署名規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会電子署名規則第2条の条文原文は「国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(国家公安委員会委員長又は国家公安委員…」で始まります。
  3. 国家公安委員会電子署名規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 国家公安委員会電子署名規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会電子署名規則第2条の前の条は国家公安委員会電子署名規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会電子署名規則(平成十五年国家公安委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000007
  • 本サイト収録国家公安委員会電子署名規則(平成十五年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000007/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公安委員会電子署名規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›