国家公安委員会電子署名規則 第1条
国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名をいう。次条において同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条において同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会電子署名規則第1条は、日本の国家公安委員会電子署名規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会電子署名規則第1条の条文原文は「国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(…」で始まります。
- 国家公安委員会電子署名規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 国家公安委員会電子署名規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会電子署名規則第1条の次の条は国家公安委員会電子署名規則第2条です。
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- 正式書式
国家公安委員会電子署名規則(平成十五年国家公安委員会規則第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000007 - 本サイト収録
国家公安委員会電子署名規則(平成十五年国家公安委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000007/1
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