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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

市町村の合併の特例に関する法律 第四章 補則

第58条〜第59条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 市町村の合併の特例に関する法律第四章 補則は、第58条〜第59条の全 2 条で構成されています。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律第四章 補則が属する市町村の合併の特例に関する法律の法令番号は平成十六年法律第五十九号です。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律の公布日は平成16年5月26日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(国、都道府県等の協力等)

第58条

別タブ ↗

国は、都道府県及び市町村に対し、これらの求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2国及び都道府県は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

4都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

5公共的団体は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならない。

(特別区に関する特例)

第59条

別タブ ↗

この法律中市に関する規定(第十六条第二項及び第十七条の規定を除く。)は、特別区に適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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