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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

市町村の合併の特例に関する法律 第五章 罰則

第60条〜第62条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 市町村の合併の特例に関する法律第五章 罰則は、第60条〜第62条の全 3 条で構成されています。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律第五章 罰則が属する市町村の合併の特例に関する法律の法令番号は平成十六年法律第五十九号です。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律の公布日は平成16年5月26日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

第六十条

第60条

別タブ ↗

第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

二交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。

三署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

2第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名若しくは第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の合併協議会の設置の請求若しくは選挙人の投票の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

3第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、同条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により委任を受けた者(次項において「氏名代筆者」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名簿又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

5第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員

二沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

6第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十一条

第61条

別タブ ↗

第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第五条第三十一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

3前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

第六十二条

第62条

別タブ ↗

第二十四条第十三項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第三十三条第六項において準用する地方公務員法第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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