国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第百六十四号です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の公布日は平成16年4月14日です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令は全 6 条です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。
附則
本文附則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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