国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令 第2条(手数料の納付を要しない独立行政法人)
法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。
この条文の基本情報
手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?
定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第2条(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。」で始まります。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の公布日は平成16年4月14日です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第2条の前の条は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年政令第百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000164 - 本サイト収録
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年政令第百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000164/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。