国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令 第1条(船級協会の登録の有効期間)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
船級協会の登録の有効期間とは何ですか?
定義船級協会の登録の有効期間とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第1条(船級協会の登録の有効期間)は、日本の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第1条の条文原文は「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の公布日は平成16年4月14日です。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第1条の次の条は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年政令第百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000164 - 本サイト収録
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年政令第百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000164/1
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