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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令

  • 平成十六年政令第二百八十号・政令・公布 平成16年9月15日・本則2条/附則2条
  • 略称:特定公共施設利用法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百八十号です。
  2. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令は全 4 条です。
  6. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(公共の用に供する飛行場)別タブで開く ›

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。

一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第三項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)

二自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの

第2条(損失の補償の申請手続等)別タブで開く ›

法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二請求額及びその明細

三損失の発生した日時又は期間

四損失の発生した区域又は場所

五損失の内容

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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