武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令 第1条(公共の用に供する飛行場)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。
- 一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第三項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)
- 二自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの
この条文の基本情報
公共の用に供する飛行場とは何ですか?
定義公共の用に供する飛行場とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第1条(公共の用に供する飛行場)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第1条の条文原文は「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第1条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第二百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000280 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第二百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000280/1
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