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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令 第2条(損失の補償の申請手続等)

  1. 法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
  3. 3.第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  5. 二請求額及びその明細
  6. 三損失の発生した日時又は期間
  7. 四損失の発生した区域又は場所
  8. 五損失の内容

この条文の基本情報

損失の補償の申請手続等とは何ですか?

定義損失の補償の申請手続等とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第2条(損失の補償の申請手続等)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第2条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第二百八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000280
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令(平成十六年政令第二百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000280/2

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