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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本公認会計士協会に関する内閣府令

  • 平成十六年内閣府令第十五号・省令・公布 平成16年3月24日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本公認会計士協会に関する内閣府令の法令番号は平成十六年内閣府令第十五号です。
  2. 日本公認会計士協会に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 日本公認会計士協会に関する内閣府令の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 日本公認会計士協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本公認会計士協会に関する内閣府令は全 6 条です。
  6. 日本公認会計士協会に関する内閣府令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)別タブで開く ›

日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。

一別紙様式第一号により作成した月次報告書1報告の対象となる月の翌月の末日2

二別紙様式第二号により作成した年次報告書1報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日2

2日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

附則
本文附則

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

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