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日本公認会計士協会に関する内閣府令 第1条(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)

  1. 日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。
  2. 一別紙様式第一号により作成した月次報告書1報告の対象となる月の翌月の末日2
  3. 二別紙様式第二号により作成した年次報告書1報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日2
  4. 2.日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

この条文の基本情報

日本公認会計士協会による調査の結果の報告とは何ですか?

定義日本公認会計士協会による調査の結果の報告とは、日本公認会計士協会に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本公認会計士協会に関する内閣府令第1条(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)は、日本の日本公認会計士協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本公認会計士協会に関する内閣府令第1条の条文原文は「日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 日本公認会計士協会に関する内閣府令の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 日本公認会計士協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本公認会計士協会に関する内閣府令第1条の次の条は日本公認会計士協会に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002015
  • 本サイト収録日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002015/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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