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日本公認会計士協会に関する内閣府令 第2条(貸借対照表等の閲覧期間)

法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

この条文の基本情報

貸借対照表等の閲覧期間とは何ですか?

定義貸借対照表等の閲覧期間とは、日本公認会計士協会に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本公認会計士協会に関する内閣府令第2条(貸借対照表等の閲覧期間)は、日本の日本公認会計士協会に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本公認会計士協会に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。」で始まります。
  3. 日本公認会計士協会に関する内閣府令の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 日本公認会計士協会に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本公認会計士協会に関する内閣府令第2条の前の条は日本公認会計士協会に関する内閣府令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002015
  • 本サイト収録日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002015/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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