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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四章 特定端末機器の技術基準適合自己確認

第41条〜第44条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第四章 特定端末機器の技術基準適合自己確認は、第41条〜第44条の全 4 条で構成されています。
  2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第四章 特定端末機器の技術基準適合自己確認が属する端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の法令番号は平成十六年総務省令第十五号です。
  3. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
  4. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(検証等)

第41条

製造業者又は輸入業者は、法第六十三条第二項の技術基準適合自己確認を行おうとするときは、別表第四号に定めるところにより検証を行わなければならない。

2製造業者又は輸入業者は、法第六十三条第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一特定端末機器の名称

二特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特定端末機器の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)

三第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称

3総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。

4法第六十三条第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一届出番号

二特定端末機器の設計

三試験を行った際に用いた試験方法

四試験用プログラム、コネクタその他の試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項

五試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第四号二(2)の取決め事項

六検証の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果

5前項の検証に係る記録は、その検証に係る法第六十四条第二項の検査を最後に行った日から十年間保存しなければならない。

6前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

7届出業者は、法第六十三条第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、同条第三項第五号に係る届出にあっては、第二項第一号及び第二号に係る届出に限る。

一変更した事項

二変更した年月日

三変更の理由

8届出業者は、法第六十三条第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第四号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。

9第四項(第一号及び第六号に限る。)、第五項及び第六項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。

10法第六十三条第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る設計に基づく特定端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの期間とする。ただし、当該特定端末機器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない。

11法第六十三条第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一届出業者の氏名又は名称

二特定端末機器の種別

三特定端末機器の名称

四届出番号

五法第六十三条第三項の届出の年月日

(検査記録の作成)

第42条

法第六十四条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一検査を行った特定端末機器に係る届出番号

二検査を行った年月日及び場所

三検査を行った責任者の氏名

四検査の方法

五検査の結果

2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(表示)

第43条

法第六十五条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である特定端末機器にあっては、当該特定端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)

二様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該特定端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)

二表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(公示)

第44条

法第六十六条第二項、法第六十七条第二項及び法第六十八条において準用する法第五十五条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

2法第六十三条第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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