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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第三章 承認認定機関

第25条〜第40条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第三章 承認認定機関は、第25条〜第40条の全 16 条で構成されています。
  2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第三章 承認認定機関が属する端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の法令番号は平成十六年総務省令第十五号です。
  3. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
  4. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 技術基準適合認定

(承認の申請)

第25条

法第百四条第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。

2法第百四条第四項において準用する法第八十六条第三項の規定により添付する技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)

二技術基準適合認定のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画

三技術基準適合認定の業務の実施の方法

四技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3法第百四条第四項において準用する法第八十六条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)

二承認の申請に関する意思の決定を証する書類

三法第百四条第四項において準用する法第八十七条第二項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類

四認定員が法別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

五測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

六別表第一号及び別表第二号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、第八条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第百四条第四項において準用する法第八十七条第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

八申請者が外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であることを示す書類

九外国検査制度の概要を記載した書類

十外国検査制度に基づく端末機器の検査、試験等の業務その他の現に行っている業務の概要を記載した書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第26条

承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(技術基準適合認定のための審査等)

第27条

承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2承認認定機関は、別表第一号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

一委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類

二受託者が法別表第三に掲げる測定器等であって、法第八十七条第一項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第五条の二の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

三別表第一号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項

四試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

五試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

六試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

七その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十二条第一項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二技術基準適合認定を受けた端末機器の種類

三技術基準適合認定を受けた端末機器の名称

四技術基準適合認定番号

五技術基準適合認定をした年月日

4法第百四条第四項において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更した事項

二変更した年月日

6総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。

7承認認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が法第百四条第四項において準用する法第五十三条第一項若しくは法第百四条第四項において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(技術基準適合認定の拒否の通知)

第28条

承認認定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。

(表示)

第29条

法第百四条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)

二様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)

二表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(業務規程の記載事項)

第30条

法第百四条第四項において準用する法第九十四条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一承認に係る事業の区分

二技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項

三技術基準適合認定の業務の実施の方法(第二十七条第二項各号に掲げる事項を含む。)

四他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項

五認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

六技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

七その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の届出)

第31条

承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十四条前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2承認認定機関は、法第百四条第四項において準用する法第九十四条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿)

第32条

法第百四条第四項において準用する法第九十六条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日

三技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計

四技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号

五技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法

六技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日(当該測定器等が第五条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第八十七条第一項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称

七審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。)及び結果

八技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日

2法第百四条第四項において準用する法第九十六条の帳簿は、技術基準適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)

第33条

承認認定機関は、法第百四条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲

二休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

(公示)

第34条

法第百四条第三項、同条第四項において準用する法第五十五条第二項並びに法第九十条第一項及び第三項並びに法第百五条第三項の公示は、官報で告示することによって行う。

2法第百四条第四項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

第二節 端末機器の設計についての認証

(設計認証のための審査等)

第35条

承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2第二十七条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。

3承認認定機関は、法第百四条第七項において準用する法第九十二条第一項に規定する報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類

三設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称

四設計認証番号

五設計認証をした年月日

4法第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5承認認定機関による設計認証を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。

一変更した事項

二変更した年月日

6総務大臣は、前項の届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものである場合には、その変更の内容を公示するものとする。

7承認認定機関は、設計認証を受けた者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が法第百四条第七項において準用する法第五十六条第二項若しくは法第百四条第七項において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(設計認証の拒否の通知)

第36条

承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。

(検査記録の作成等)

第37条

法第百四条第七項において準用する法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一検査に係る設計認証番号

二検査を行った年月日及び場所

三検査を行った責任者の氏名

四検査の方法

五検査の結果

2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(表示)

第38条

法第百四条第七項において準用する法第五十八条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)

二様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第七号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)

二表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(準用)

第39条

第三十条、第三十一条及び第三十三条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第三十二条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第三十条から第三十二条までの規定中「法第百四条第四項」とあるのは「法第百四条第七項」と、第三十条第三号及び第四号ロ中「第二十七条第二項各号」とあるのは「第二十七条第二項各号(第三十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十二条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第三十三条中「法第百四条第二項」とあるのは「法第百四条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

(公示)

第40条

法第百四条第七項において準用する法第五十五条第二項、法第六十条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。

2法第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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