端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第37条(検査記録の作成等)
- 法第百四条第七項において準用する法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一検査に係る設計認証番号
- 二検査を行った年月日及び場所
- 三検査を行った責任者の氏名
- 四検査の方法
- 五検査の結果
- 2.前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
- 3.前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
検査記録の作成等とは何ですか?
定義検査記録の作成等とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条に定められた規定で、「法第百四条第七項において準用する法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条(検査記録の作成等)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条の条文原文は「法第百四条第七項において準用する法第五十七条第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条は第二節 端末機器の設計についての認証に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第38条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/37